完全成功報酬制のご希望や、お支払いの方法を分割にするなど、柔軟に対応いたしますので、お気軽にご相談下さい。
また、ご事情により弁護士費用の援助を受けられる場合もあります。
<費用の内訳について>
費用として頂くものとしては、実費・日当のほか、相談料、着手金、成功報酬などがあります。
実費・・・訴訟提起・申立時の印紙代、郵便代など、事件処理に関して支出する費用です。
日当・・・弁護士が出張して事件処理にあたる際の日当で、時間や地域などによって異なります。
相談料・・・弁護士に相談するときの相談料で、相談にかかった時間に応じて決められます。
着手金・・・事件処理を弁護士に委任したときに支払って頂く費用です。
請求する金額や事件の種類・複雑さなどが基準になります。
報酬・・・事件が終了したとき、行った手続やその結果に応じて支払って頂く費用です。
※ 実費以外の費用には別途消費税がかかります
ページ構成 |
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1.法律相談料
60分ごとに10,000円(消費税抜き)
※顧問料を頂いている場合やご紹介の場合、相談料は無料です。
2.一般事件
依頼者の経済状況や、事案の複雑さ等により、ご相談のうえ、増減額する場合があります。
経済的利益の額=金額、時価額・評価額など、請求等の対象の価値によります。
(経済的利益の額が不明な場合は、概算や事案の軽重などを考慮して決定します。)
着手金 (経済的利益の額との割合) |
成功報酬 (最終的に受けた利益の額との割合) |
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300万円以下 | 8%(最低10万円) | 16% |
300万円~3000万円 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3000万円~3億円 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円超 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
3.保全・執行
訴訟等による請求に付随する手続きです。本案である訴訟等の費用とは別途費用が発生します。
保全
訴訟等の前に、相手の財産の差し押さえや、第三者への処分を禁じる手続きです。
着手金=上記2の一般事件の基準の2分の1程度(最低10万円)
報酬金=上記2の一般事件の基準の4分の1程度
執行
訴訟等で得られた結果について裁判所を通じて強制的に実現する手続きです。
※相手方からの不当な執行等に対する執行異議、執行停止も含みます。
着手金=上記2の一般事件の基準の2分の1程度
報酬金=上記2の一般事件の基準の4分の1程度
4.文書作成・チェック
文書に記載の金額・物の価値、文書の分量、用途などにより個別に定めます。 ※顧問料を頂いている場合、適度な範囲で無料となります。
契約書・法律文書の作成・・・50,000円~
内容証明郵便作成・・・弁護士名の表示なし=10,000円~ 弁護士名の表示あり=30,000円~
既存文書のチェック・・・10,000円~
公正証書にする場合・・・別途30,000円
5.日当
半日・・・30,000円~50,000円 一日・・・50,000円~100,000円 (移動時間も含め、拘束される時間に応じます。) ※遠方へ出張の場合の交通費や宿泊費などの実費が別途必要な場合があります。
6.顧問料
月々10,000円、30,000円、50,000円~ 月あたりに見込まれる相談回数、文書作成・チェックの回数などに応じて月額を設定します。 詳しくはご相談下さい。
7.債務整理・倒産
自己破産
着手金・報酬とは別に予納金などの実費が発生します。
原則として実費は概算費用をあらかじめお預かりします。(後日清算)
(1) 一般個人の方
着手金 | 成功報酬 | |
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自己破産 | 300,000円 | なし |
(2) 個人事業主又は法人の方
個人事業主や法人といっても、規模はさまざまですので、事案によってご相談させていただきます。
着手金 | 成功報酬 | |
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自己破産 | 300,000円~ |
なし |
8.離婚・夫婦問題
着手金 | 成功報酬 | |
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離婚調停又は離婚交渉 | 200,000円~ | 着手金と同程度 |
離婚訴訟 | 300.000円~ | 着手金と同程度 |
財産分与や慰謝料請求も行う場合、別途上記2の一般事件の例による着手金・報酬金が発生します。
※養育費の決定を含む場合は、その金額や経済状況により別途費用を決定します。
<一般事件の例>
着手金 (経済的利益の額との割合) |
成功報酬 (最終的に受けた利益の額との割合) |
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300万円以下 | 8%(最低10万円) | 16% |
300万円~3000万円 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3000万円~3億円 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円超 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
9.相続・家族関係
(1)遺産分割事件 相続分の時価相当額を基準として、上記2の一般事件の例によります。
(2)遺留分減殺請求 遺留分の額を基準として、上記2の一般事件の例によります。
<一般事件の例>
着手金 (経済的利益の額との割合) |
成功報酬 (最終的に受けた利益の額との割合) |
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---|---|---|
300万円以下 | 8%(最低10万円) | 16% |
300万円~3000万円 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3000万円~3億円 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円超 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
(3)家事審判手続(相続放棄、後見・保佐・補助の申立てなど) 相続放棄・・・50,000円(複数名の場合は、お二人目から人数ごとに2万円加算) 簡易な手続き・・・100,000円~200,000円 複雑な手続き・・・内容や件数に応じて200,000円~
(4)遺言書作成 定型・・・100,000円~200,000円 非定型(財産、内容が複雑なもの)・・・財産額や内容に応じて200,000円~ 公正証書にする場合・・・30,000円を加算
10.交通事故
原則として上記2の一般事件の例によります。
但し、事故後の状況、交渉・訴訟手続の進行度により、相談によって選択することもできます。
※以下の例の他、経済状態や後遺症の有無、事案の複雑さにより柔軟な対応が可能です。
・事故直後、弁護士のアドバイスを受けながら治療を受け、治療終了後に示談金を受け取る場合
(例)
相談料=月々1万円~
報酬金=示談金の10~20%
・治療を続けていたが、保険会社から治療費の支払を打ち切られた(打ち切りたいと言われた)際に依頼
(例)
着手金=10万円~ (報酬金の割合を増やすことで無料となる場合もあります)
報酬金=支払いを受けた金額の10~20%
・相手方の保険会社から示談金の提示を受けた後、弁護士に示談金の増額交渉を依頼した場合
(例)
着手金=無料
報酬金=提示を受けていた金額から最終的に増額した差額の20%~30%
また、車の任意保険についている弁護士費用特約を使うと、金銭的なご負担がなく弁護士に依頼することができます。
詳しくはお問い合わせください。
11.不動産に関する事件
(1)立退き請求 物件の種類・価値、立退き請求の理由、立退料の有無・金額などの事情により増減します。
着手金 | 成功報酬 | |
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建物の明渡 | 200,000円~ | 着手金と同程度以上 |
土地の明渡 | 300.000円~ | 着手金と同程度以上 |
不動産の価値が高額な場合 |
固定資産評価額の2分の1を経済的利益として、 上記2の一般事件の例による額 |
着手金と同程度以上 |
※保全や執行、未払賃料の請求等を同時にご依頼頂く場合、別途費用が必要です。(割引あり)
<一般事件の例>
着手金 (経済的利益の額との割合) |
成功報酬 (最終的に受けた利益の額との割合) |
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300万円以下 | 8%(最低10万円) | 16% |
300万円~3000万円 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3000万円~3億円 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円超 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
(2)賃料増減額請求事件 増減額の7年分の金額を基準として、上記2の一般事件の例によります。
12.刑事・少年事件
(1)一般刑事事件(裁判員裁判対象事件以外)
同一事件で複数の手続を行う場合でも、原則として別途費用が発生します。 同一処理がなされる複数の事件がある場合、お互いに関連性の無い事件は別件となります。 ※事件が重大・複雑、事実を争っている、などの事情により上限額を超える場合もあります。
着手金 | 成功報酬 | |
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起訴前の捜査弁護 | 200,000円~500,000円 |
不起訴=200,000円~ 罰金で釈放=10,000円~ |
起訴後の公判弁護 | 200,000円~500,000円 |
無罪=500,000円~ 執行猶予=200,000円~ 求刑より減刑=100,000円~ 示談成立等=100,000円~ |
勾留に対する異議申立 | 150,000円~ | 150,000円~ |
保釈請求 | 150,000円~ | 150,000円~ |
(2)少年事件
同一事件で複数の手続を行う場合は、原則として別途費用が発生します。 事件が重大・複雑、事実を争っている、などの事情により上限額を超える場合もあります。
着手金 | 成功報酬 | |
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(3)告訴・告発など被害者側の弁護活動
着手金 | 成功報酬 | |
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告訴・告発 | 1件あたり100,000円~ | 相談により設定 |
被害者参加 |
100,000円 (損害賠償請求も依頼する場合は減額) |
公判期日が4回を超えた場合には相談により設定 |
損害賠償命令申立 | 上記2の一般事件に準じる | 上記2の一般事件に準じる |